検定付きはかりの送付修理に関するご案内
検定付きはかりの送付修理について
送付修理をご依頼する際は対象製品のご購入元または販売店までお問い合わせください。
※対象製品のご購入元または販売店が分からない場合、お客様から当社に依頼いただき、必要事項を明記して送付してください。
当社にお客様から直接、修理依頼された場合のお支払い方法は、修理完了後、修理品お届けの際に代引き(現金)となります。
検定対応製品(特定計量器)
検定付きはかり、医療用体重計等
計量法で規定される「取引」および「証明」行為に際しては、検定付きのはかりの使用が定められています。
検定付きはかりの説明は、「検定付きはかりについて」ページよりご確認ください。
※検定付きはかり以外の製品の送付修理は、送付修理ご案内ページをご確認ください。
検定付きはかりのご依頼から返却までの流れ
1. 修理をご依頼される前に
「よくあるご質問」にて問題を解決できる場合があります。修理を依頼される前にご確認ください。
不具合品にエラーコードが表示されている場合、取扱説明書に記載されているエラーコード原因・対処方法をご確認ください。
その上で、不具合現象が解決しない場合は、以下の事項をご確認のうえご依頼ください。
①製品の不具合内容、現象等のご確認
修理依頼品の不具合内容、現象等をご確認をお願いいたします。
迅速で的確な修理を行うため、修理依頼品の現品に“不具合情報の詳細”を記載して同梱したうえで送付をお願いいたします。
※修理に必要な情報が不足している場合は、後日確認のためご連絡させていただくことがございますのでご承知おきください。
修理依頼理品の付属品類(電源アダプター等)は現品に同梱したうえで送付をお願いいたします。
②はかりの種類による修理対応ついて
修理依頼品が検定付きはかりに該当するか「検定付きはかりの確認方法等」の項目よりご確認ください。
下記の「検定付きはかりの不具合事例」の項目をご覧ください。
検定付きはかりのエラー表示事例を開く(再検定の可能性がある場合)
検定付きはかりのエラー表示事例を開く
対象機種 | エラー表示 | 不具合個所(推定) |
---|---|---|
共通 | E | 重量センサーの不具合 |
-E | 重量センサーの不具合 | |
---- | 重量センサーの不具合 | |
EK-i/EW-i | Error 1 | 重量センサーの不具合 |
Error 3 | メイン基板の不具合 | |
Error 4 | メイン基板の不具合 | |
Error 5 | 重量センサーの不具合 | |
Error 6 | 重量センサーの不具合 | |
FG | Err3 | メイン基板の不具合 |
FS | Err3 | メイン基板の不具合 |
Err5 | 重量センサーの不具合 | |
Err6 | 重量センサーの不具合 | |
FZ GX GP | Error0 | 重量センサーの不具合 |
Error1 | 重量センサーの不具合 | |
Error3 | メイン基板の不具合 | |
Error4 | メイン基板の不具合 | |
Error6 | 内蔵分銅の不具合 | |
Error7 | 内蔵分銅の不具合 | |
Error8 | メイン基板の不具合 | |
Error9 | メイン基板の不具合 | |
CAL E | 重量センサーの不具合 | |
CAL -E | 重量センサーの不具合 | |
HVW-KC | Err 2 | 重量センサーの不具合 |
Err 3 | メイン基板の不具合 | |
SC/SE/SW | Error 1 | 重量センサーの不具合 |
Error 2 | 重量センサーの不具合 | |
Error 3 | メイン基板の不具合 | |
Error 4 | メイン基板の不具合 | |
SJ | Err 1 | 重量センサーの不具合 |
SF/SG | Err 2 | メイン基板の不具合 |
Err 3 | 重量センサーの不具合 |
検定付きはかりの検定銘板NG事例を開く(再検定不可の可能性がある場合)
検定付きはかりの検定銘板NG事例
※検定銘板での注意事項
検定付きはかりの検定銘板には「検定証印」または「基準適合証印」の表示が刻印や印刷により表示されています。
検定銘板は表示の全部または一部が消えたり見えなくなると、定期検査や検定を受けることができません。
はかりの清掃・洗浄時にタワシ等で過度な力で磨くと、検定銘板シールが剥がれたり、印刷文字が消えてしまうので、ご注意ください。
正しい表示:検定銘板が新品状態、表示内容が認識できる
NGなケース:型式承認番号、検定証印が確認できない
NGなケース:型式承認番号、使用地域が確認できない
NGなケース:検定銘板が確認できない
修理ご依頼時に当社による検定実施を希望するか希望しないか、ご購入元または販売店までお申し出ください。
当社による検定をご希望される場合 …… 検定希望
当社による検定をご希望されない場合 … 検定不要
修理品を返却までスムーズに対応するため、事前にご連絡いただきますようお願いいたします。
検定付きはかりの修理依頼時の注意事項
- 修理内容から再検定になると、引き続き取引・証明用途の計量に使用される場合は検定に合格する必要があります。
- 修理実施後に修理内容から検定が必要となることが判明した場合は、当社による検定実施するか、検定所に持込み検定のためご返却するか確認させていただきます。
お客様にて当社での検定を実施するか不要のため返却するか、ご判断ください。
※取引・証明用途の計量に使用しない場合、もしくは検定を当社で実施しない場合
- 修理が完了した状態で、定額修理料金のみの請求となり、修理品をご返却いたします。
- 法律により、検定が必要となる修理だった場合は検定証印を除去したうえでご返却いたします。
- 検定を当社で実施しない場合、お客様にて各都道府県の検定所に依頼して受検いただくことが可能です。
③検定付きはかり修理に関わる料金のご確認
修理に関わる料金は、修理料金と合わせて、お客様からご依頼があった内容(検定手数料、検定申請代行料金、校正証明書料金)の合計額を申し受けます。
修理に関わる料金 = 修理料金 +( 検定手数料 + 検定申請代行料金 + 校正証明書料金 )
検定付きはかりに関わる概算料金は、検定品修理料金一覧をご確認ください。
A:修理料金
当社標準品はかりの修理料金は、定額料金制となっております。(交換部品の点数に関わらず、定額料金にて対応いたします)
定額料金制に対応していない製品は、修理依頼品を送付後に修理料金を御見積後、ご連絡いたします。
※一部の製品では、代品交換修理となる場合、または修理対応が不可となる場合がございます。
B:検定手数料(検定付きはかりを当社で検定する場合)
当社検定部門で検定付きはかりの検定を実施いたします。
株式会社エー・アンド・デイは、「器差検定を中心とした指定検定機関」として経済産業大臣より指定を受けています。
検定で合格を確認した後に、引き続き取引証明用として検定付きはかりをご使用いただけます。
※検定手数料は経済産業大臣により認可された料金であり、各都道府県の計量検定所が行う検定手数料とは料金が異なりますので、ご注意ください。
C:検定申請代行料金(検定付きはかりを当社で検定する場合)
当社サービス部門ではお客様での検定手続きに必要な検定申請書の作成および検定を受けるための準備(検定場所への設置、通電、事前検査等)を代行いたします。そのため、検定に関わる申請と準備等に要する検定申請代行手数料を申し受けます。
D:校正証明書料金(校正証明書を希望する場合)
当社で定められたJCSS校正または一般校正による校正証明書発行の料金を申し受けます。
2. 修理依頼品の送付について
修理依頼品は当社の修理品受付係に送付をお願いいたします。
修理依頼品を発送されるときの送料はお客様のご負担にてお願いいたします。
計量機器全般
天びん、はかり:検定付きはかり
(「検定証印」または「基準適合証印」の銘板)
当社製品型名(JANコード)
型名:○○○『-K』 例:EW-1500i-K
型名:○○○『R』 例:EK-320iR
検定シリーズ 例:SKシリーズ、SJシリーズ
修理依頼品送付先
株式会社エー・アンド・デイ 開発・技術センター
修理品受付係
〒364-0011 埼玉県北本市朝日1-243
TEL:048-593-1459 FAX:048-593-1483
医療機器全般
医療用血圧計
業務用体重計(体重計、バリアフリースケール等)
(「検定証印」または「基準適合証印」の銘板)
当社製品型名(JANコード)
検定シリーズ 例:AD-6XXXシリーズ
修理依頼品送付先
株式会社エー・アンド・デイ 東海事業所
修理品受付係
〒507-0054 岐阜県多治見市宝町9丁目19番地
TEL:0572-21-6644 FAX:0572-22-8234
※修理依頼品を送付する際の注意事項
- 送付修理をご依頼する際は、事前に対象製品のご購入元または販売店までお問い合わせください。
- 修理依頼品の現品に“不具合情報の詳細”を記載して同梱したうえで送付をお願いいたします。
不具合情報の詳細の記載には、下記依頼書をダウンロードしてお使いください。
修理・校正依頼書(エクセル) - 当社に直接製品を送付する場合は、ご購入元または販売店の依頼であることを明記していただくようお願いいたします。
- お客様からの梱包材・緩衝材を処分せずに返却をご希望される方は、修理現品に記載したうえで送付をお願いいたします。
3. 修理依頼品の修理について
修理依頼品が到着後に、不具合情報を確認いたします。
当社の標準修理作業手順書に基づき、修理依頼品の修理を実施して原状復帰いたします。
一部の製品では、代品交換として修理依頼品を機種交換または同等製品との交換になる場合がございます。
校正証明書を希望されたお客様は、修理後に当社で校正を実施いたします。
※修理実施時の注意事項
- 修理で交換された故障品ならびに部品は、分析やリサイクルなどの為に、当社の任意の判断で回収や廃棄等をおこないます。
- 不具合状況が確認できない場合、現状維持のままご返却させていただきます。その際は当社で定められた点検料金を請求となりますのでご了承ください。
代品交換での注意事項
- 代品交換で交換された故障品は、分析やリサイクルなどの為に、当社の任意の判断で回収や廃棄等をおこないます。
- 交換品は、新品同等製品と梱包状態、付属品となり、「製品保証書」は下記の通りに記載内容が異なります。
①修理品に購入期日が証明されるものが添付されている場合- お預かりした修理品に添付した購入期日はそのまま有効で継続されます。
- 代品交換された修理品には、同封された購入期日を証明されるものをご返却いたします。
- 新しい製品保証書に修理日を捺印して、当社管理番号を記入させていただきます。
- 修理品による保証期間は3ヵ月となり、同一箇所に同一故障が発生した場合に修理料金が無償となります。
4. 検定可否確認、検定実施について
修理内容から再検定が必要となった時点でご購入先または販売店を通じて、検定実施の可否を確認させていただきます。
(事前に検定実施の可否があった場合、ご連絡の通り対応いたします)
検定に関わる見積書(検定申請代行料金、検定手数料)をご提示いたします。
お客様にて当社での検定を実施するか不要のため返却するか、ご判断ください。
検定
当社で検定を希望される場合、検定部門で検定付はかりの検定を実施いたします。
- 検定で合格を確認した後に、引き続き取引証明用としてご使用いただけます。
- 検定合格証明書を希望されたお客様は、有償にて発行することが可能です。
※検定合格証明書の後日発行はできかねますので、事前にお申し付けください。
5. 修理完了品のご返却について
修理完了品を発送する際の配送料は、当社にて負担して送付いたします。
※修理完了品を送付する際の注意事項
- 配送先は特にご指定がない場合、修理依頼があった送付元に送付いたしますので、ご了承ください。
- 修理品をお客様に返送する際、緩衝効果を考慮して、お客様での梱包材・緩衝材を当社にて用意した梱包材・緩衝材に変更する場合がございます。
- 当社にお客様から直接、修理依頼された場合のお支払い方法は、修理完了後、修理品お届けの際に代引き(現金)となります。
6. 修理品の製品保証について
当社製品(新品・修理品)について、以下の通りに製品保証いたします。
1. 製品保証について
新品の場合、正常な使用状態において製造上の責任による故障は、納品日より1ヵ年間無償にて修理いたします。
修理品の場合、前回の修理から3ヶ月以内に、同一箇所に同一故障が発生した場合には修理料金が無償となります。
ただし、商品の運用を理由とする損失、損失利益等 のご請求には前記にかかわらずいかなる責任も負いかねます。
2. 有償修理になるケース
次のような場合には、保証期間内でも有償修理といたします。
- 不適当な取扱または使用による故障
- 当社または当社が委託した者以外による改造または修理に起因する故障
- 火災、地震、水害、異常気象、その他の天災地変をはじめ、故障の原因が本商品以外の理由による故障または損傷
- 取扱説明書に記載されている必要な設置条件、および保守が満たされない場合
- ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換
- 修理内容とは異なる不具合現象が確認される場合の故障
3. 修理完了品の再修理に関する注意事項
- 修理完了品が到着した後、ただちに正常動作するかご確認をお願いいたします。
- 再修理の場合、ご購入元または販売店に“再修理”および“不具合内容”を伝えて、現品に同梱して送付をお願いいたします。
修理受付後の製品区分によるフロー
非自動はかりの検定に関係する各種情報
1. 非自動はかりの検定に関するご案内
株式会社エー・アンド・デイは、非自動はかり(車両用はかり以外の非自動はかり)および自動捕捉式はかりの「器差検定を中心とした指定検定機関」として経済産業大臣の指定を受けました。当社の組織である検定室にて検定を実施します。
検定付きはかりの検定はこれまで計量検定所に依頼しておりましたが、当社の検定部門での検定実施が可能になりました。
- 質量はかり全般は、開発・技術センター(埼玉県北本市)にて修理後に検定を実施いたします。
- 医療用はかり全般は、東海事業所(岐阜県多治見市)にて修理後に計量検定所で検定実施を依頼いたします。
お客様にて修理後の検定付きはかりを各都道府県の計量検定所等に依頼して、検定を受検することも選択肢としてございます。
2. 取引・証明用途の計量に用いるはかり
取引・証明用途の計量にご使用する場合は、「検定証印」または「基準適合証印」の表示のあるはかりを用いる必要があります。
※取引・証明についての詳細は下記ページをご覧ください。
経済産業省ホームページ:取引又は証明における規制
※取引・証明とは
「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、
「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
3. 検定付きはかりの確認方法
検定付きはかりの銘板には、下図の「検定証印」または「基準適合証印」のいずれかの表示が刻印や印刷により表示されています。
当社製品においては、型名(JANコード)から検定付きはかりかどうかご確認いただけます。
先に「検定証印」または「基準適合証印」が刻印または印刷されていることをご確認ください。
- 型名:○○○『-K』 例:EW-1500i-K、FG-30KAM-K、HV-60KC-K、SE-150KAL-K
- 型名:○○○『R』 例:EK-320iR、ET-600WR、FZ-2000iR、GX-12KR
- 検定付きはかりシリーズ 例:SKシリーズ、SJシリーズ、AD-6XXXシリーズ
4. 検定を実施する機関
検定を実施する機関は、地域の管轄を所管する各都道府県の計量検定所および検定が実施できる地域ブロックで非自動はかりの指定を受けた指定検定機関になります。
修理の内容により、検定が必要となったはかりを引き続き取引・証明用途の計量に使用する場合は、計量検定所または指定検定機関に申請を行い検定を受ける必要があります。
5. 器差検定を中心に行う指定検定機関
株式会社エー・アンド・デイは指定検定機関として経済産業大臣より指定を受けています。詳細は指定検定機関ページをご覧ください。
非自動はかり検定はお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
6. 検定付きはかりのサポート体制
当社では、非自動はかりおよびウェイトチェッカ(自動捕捉式はかり)の区分で指定検定機関の指定を受けているため、お客様のご希望により修理後に検定を行うことが可能です。
検定付きはかりが修理の結果、再検定が必要になった場合、下記の通り対応させていただきます。
- 修理した結果、計量性能に関わる内容であった場合は、計量法に基づき検定証印を除去させていただきます。
- 修理後に引き続き取引・証明用途の計量にはかりをご使用される場合は、検定に合格する必要があります。
当社のサービス部門ではお客様での検定手続きに必要な検定申請書の作成および検定を受けるための準備(検定場所への設置、通電、事前検査等)を代行いたします。修理品が検定に合格したことを確認した後、修理品を返却いたします。
- 検定に関わる申請と準備等に要する検定申請代行手数料を申し受けます。
※特定計量器検定検査規則 抜粋
第三条 検定を受けようとする者は、申請書をその検定を行う独立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という)、 日本電気計器検定所又は指定検定機関(以下「検定機関等」という)に提出しなければならない。
第四条第3項 検定の申請書を提出した者は、検定等を受けるときは、その特定計量器を直ちにこれを行うことができる状態にしておかなければならない。
7. 検定に関する情報
①検定に関わる料金について
当社検定部門が実施する検定手数料およびサービス部門が行う検定申請代行の料金は検定品修理料金一覧ページをご確認ください。
※各都道府県の検定所が行う検定手数料は、検定所のホームページでご確認ください。
②検定を受けられないケースについて
検定付きはかりの検定銘板に表示されている「検定証印」および「基準適合証印」が破損、消滅、汚損等により、目視による確認ができない場合、検定を受けられない可能性がございます。
更新 2024年8月26日
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