器差検定を中心とした指定検定機関に関係する情報

器差検定を中心とした指定検定機関

株式会社エー・アンド・デイは、非自動はかり(車両用はかり以外の非自動はかり)および自動捕捉式はかりの「器差検定を中心とした指定検定機関」として経済産業大臣の指定を受け、弊社の組織である検定室にて検定を実施します。

1. 指定の区分:非自動はかり(車両用はかり以外の非自動はかり)

1) 検定が可能な地域ブロック:関東・甲信越ブロック

新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県

2) 事業所の名称

開発・技術センター

2. 指定の区分:自動捕捉式はかり

1) 検定が可能な地域ブロック:全国すべてのブロック

  1. 北海道・東北ブロック
    北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県
  2. 関東・甲信越ブロック
    新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
  3. 東海・北陸ブロック
    静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、福井県
  4. 近畿ブロック
    滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県
  5. 中国・四国ブロック
    鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、高知県、香川県、愛媛県
  6. 九州・沖縄ブロック
    福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

2) 事業所の名称

  1. 北海道・東北ブロック 仙台営業所
  2. 関東・甲信越ブロック 開発・技術センター
  3. 東海・北陸ブロック 名古屋営業所
  4. 近畿ブロック 大阪営業所
  5. 中国・四国ブロック 広島営業所
  6. 九州・沖縄ブロック 福岡営業所

3.検定の有効期間がある特定計量器

自動捕捉式はかりを取引又は証明に使用する場合は、検定に合格したものでなければ使用することができません。
また、検定の有効期間が下表のように設定されており、定期的な検定が必要になります。

特定計量器の種類 使用する事業所 検定の有効期間
自動捕捉式はかり 適正計量管理事業所以外の事業所 2年
適正計量管理事業所 6年

4.検定料金

検定料金については検定料金ページをご参照ください。
※注意:検定手数料は非課税扱いとなります。

5.検定ご依頼の流れ

検定の申し込みの流れは検定お申し込みから受検の流れページをご参照ください。

6.検定のご依頼に関するお問い合わせ

検定のご依頼に関するお問い合わせは専用のフォームからお問い合わせください。

7.苦情および異議申立て

1) 苦情とは、
「検定受検者」またはその他の利害関係者が、当社の検定業務に対して不満を表明したもので、異議申立て以外のものをいう。
苦情には書面で行われたものに限定されず、口頭、電子メールおよび電話などにより行われたものも含む。

2) 異議申立てとは、
当社が行った検定の結果に関して、「検定受検者」またはその他の利害関係者が文書によって、不利な決定を再考するよう要請することをいう。

苦情および異議申立ての取り扱い

  1. 検定室は、苦情および異議申立てについて、その内容が弊社に起因する問題か事実関係が確認できるか等を精査し受理するか・しないかを申立て者に通知します。
  2. 検定室で異議申立てを受理した場合、必要な調査・対策を行い、処理の結果を申立て者に回答いたします。
  3. 検定室の回答に満足しない場合、通知を受領した日から30日以内に改めて再調査を要請するこができます。この場合、新たな事実の発見等の追加情報をもって再調査の申し出がある場合に限ります。

苦情および異議申立ての申立て方法

苦情および異議申立ての送付方法

苦情の送付は、検定苦情・異議申立てフォームに直接入力のうえ送信してください。
なお、異議申立ての送付は、下記より異議申立て書をダウンロードいただき、ご記入後、検定苦情・異議申立てフォームに添付のうえ送信してください。

異議申立て書