自動捕捉式はかりの検定制度に関係する各種情報

自動捕捉式はかりの検定制度のご案内

計量制度に関する政省令の改正により、取引証明で使用している自動はかりが検定対象となりました。
自動重量選別機(ウェイトチェッカ)は自動捕捉式はかりに分類されて、取引証明に使用している場合は、検定を受検することが義務化されました。
※検定が実施できる機関は、国立研究開発法人産業技術総合研究所と指定検定機関に限られます。

  • 内容量表示(質量・体積問わず)を行っている商品の内容量等の保証に使用している自動捕捉式はかりは検定対象になります。
    ※体積(ミリリットル等)表示の場合でも、その内容量を自動捕捉式はかりで測定している質量で担保している場合は、検定対象となります。

検定対象

検定対象

取引または証明に使用している特定計量器
目量:10 mg以上、目量の数が100以上の場合
ひょう量:5 kg以下の自動捕捉式はかり

検定対象外

社内管理データ、欠品チェック等に使用している計量器
目量:10 mg未満、目量の数が100未満のいずれかに該当する場合
ひょう量:5 kgを超える自動捕捉式はかり
※注意:目量もしくはひょう量が検定対象外となる自動捕捉式はかりには、型式承認された機種はありません。

用語説明
※目量:検査目量のこと、計量器の精度等級分類および検査で使用される(実目量とは異なる)
※実目量:計量器が表示する最小の表示
※ひょう量:計量器で測定できる最大値
※検査目量の数:ひょう量÷目量

チャットボット:お問い合わせ窓口のご案内
画面右下のチャットボットアイコンより、「自動捕捉式はかりの検定」に関するお問い合わせ窓口をガイドいたします。

(ご参考)自動はかりの取引または証明の該当/非該当事例(一般的な例)

取引証明に該当する場合

  • ①菓子類・飲料品等の包装商品の内容量を商品に表示するための計量
  • ②スーパー等で販売される商品に質量に基づく値付けをして商品に表示するための計量
  • ③工場等で精肉等の商品をパッケージし、当該パッケージに質量を表示するための計量
  • ④野菜等を「○ g当たり○円」や「○ gで○円」で販売するための計量
  • ⑤原材料を納入する、もしくは受け入れる事業者が、契約の要件となる原材料の質量(○ kg)を取引先の事業者に対して示して取引をする場合の計量

取引証明に該当しない場合

  • ①商品の製造工程管理に係る計量その他内部的な行為であって、業務上その結果が他人に表明されない計量
  • ②社内におけるデータ蓄積を目的として行われる計量
  • ③商品等の取引に用いる際に行われる計量の前段階に目安として行う計量
  • ④商品等を箱詰めしたもので個数管理での欠品チェックとして行われる計量

引用:
「取引」/「証明」事例集 (平成29年12月版)(経済産業省)

計量法における商品量目制度はこちらをご確認ください。
計量法における商品量目制度の概要(経済産業省)

自動はかりにおける検定対象の判定フローチャート

ご使用中のはかりが検定対象かどうか?確認する際には、以下のフローチャートをご確認ください。

ご参考資料:自動はかりの4器種簡易判別フローチャート(経済産業省)
自動はかりの4器種簡易判別フローチャート(令和4年8月版)

自動はかりにおける検定対象の判定フローチャート

自動はかりにおける検定対象の判定フローチャート(拡大表示)

※自動捕捉式はかりの検定はじめの準備として、自分たちが使用しているウェイトチェッカが検定対象かどうか診断してみてはいかがでしょうか。
下記より【ウェイトチェッカの自己診断】の資料をダウンロードできます。ぜひ、ご確認ください。
ウェイトチェッカの自己診断

指定検定機関における詳しい情報は指定検定機関ページをご確認ください。

検定スケジュール

すでに使用されている自動捕捉式はかり(既使用はかり)

2024年3月31日以前に取引または証明に使用している自動捕捉式はかりは、
2027年3月31日までに初回検定を受け合格する必要があります。

新たに使用する自動捕捉式はかり(新規はかり)

2024年4月1日以降に取引または証明に使用するために購入する自動捕捉式はかりは、
型式承認を受けた対象機になります。(型式承認機)
また、設置後に検定を受け合格したのちに使用可能です。
(※)一部、例外があります。「自動捕捉式はかりの検定対象」項目の検定対象外をご確認ください。

検定スケジュール

検定の有効期間

検定の有効期間は2年です(適正計量管理事業所は6年)。
有効期間の起算日は、検定合格した翌年度4月1日より開始となります。
有効期間満了の1年前より、次の検定を受検可能です。

検定の有効期間

型式承認機と検定対象外機

型式承認機

型式承認機は、国が技術基準に適合していることを承認した特定計量器です。
2024年4月1日以降、取引証明用途でウェイトチェッカを導入する場合には(検定対象外の機種を除き)、型式承認機を購入しご使用場所に設置後検定に合格する必要があります。

検定対象外機

2021年7月に、ひょう量が5 kgを超える自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカなど)は、使用の制限の特例(計量法施行令第五条)に該当となりました。
これらのはかりは、検定を受検することができませんが、そのままの状態で取引証明に使用することができます。
※「自動捕捉式はかりの検定対象」項目の検定対象外をご確認ください。

当社該当機種一覧

取引または証明に使用する場合の該当機種

型式承認機 AD4963-600、AD4963-3K、AD4963-5K
検定対象外機 AD4961A-6K、AD4942A-15K(-30K、35K)、AD4943A-15K(-30K、-35K)、
AD4942B-15K(-30K、-35K)、AD4943B-15K(-30K、-35K)

取引または証明に使用しない場合の該当機種(※)

一般機 AD4961A-600、AD4961A-2KD、AD4961A-6K

※一部、既使用はかりを含みます。

製品ラインナップ(ウェイトチェッカ)

検定概要(動画解説)

自動捕捉式はかりの試験項目の一つである「標準計量動作試験」の概要を、検定実務を中心に解説した動画です。
標準計量動作試験とはどんな試験なのか?試験荷重(計量サンプル)は何を準備するのか?合否はどのように判定するのか?についてわかりやすくご紹介いたします。

検定試験項目

自動捕捉式はかりにおける検定試験項目は以下の表をご確認ください。
※注意:新規はかり、既使用はかりでは、それぞれの試験項目が異なります。

検定項目 新規はかり 既使用はかり
器差検定 最大許容平均誤差(カテゴリXのみ)
最大許容誤差(カテゴリYのみ)
構造検定
(個々に定める性能)
表記(記号で表示する表示事項)
最大許容標準偏差(カテゴリXのみ)
動補正の範囲
ゼロ点設定精度
風袋引き装置の精度
偏置荷重の影響
平衡安定性(静的計量はかりだけ適用する)
表示装置及び印字装置の一致

(特定計量器 検定検査規則による)

(※)使用中検査の項目(簡易修理後の検査)

精度等級と等級指定係数による検定適合基準

自動捕捉式はかりにおける精度等級は以下をご確認ください。
自動捕捉式はかりの精度等級と検査目量(e)、検査目量の数(n)

・カテゴリX:自動重量選別機
XI、XII、XIII、XIIIIの4種類の精度等級に分類。

・カテゴリY:質量ラベル貼付機、計量値付け機
Y(I)、Y(II)、Y(a)、Y(b)の4種類の精度等級に分類

精度等級 検査目量(e) 検査目量の数(n)
n=Max/e
最小 最大
XI Y(I) 0.01 g ≦ e 50 000 500 000
XII Y(II) 0.01 g ≦ e≦ 0.05 g 100 100 000
0.1 g ≦ e 5 000 50 000
XIII Y(a) 0.1 g ≦ e ≦ 2 g 100 10 000
5 g ≦ e 500 1 000
XIIII Y(b) 5 g ≦ e 100 1 000

(特定計量器 検定検査規則による)

等級指定係数(x)は精度等級を補完するもので最大許容標準偏差を決める係数になります。
※等級指定係数(x)は、1x10k、2x10k、5x10kで、kは正もしくは負の整数、またはゼロになります。

精度等級 等級指定係数 等級指定係数:例
XI (X)は1未満 XI(0.1)、XI(0.2)、XI(0.5)
XII (X)は1未満 XII(0.1)、XII(0.2)、XII(0.5)
XIII (X)は1以下 XIII(0.1)、XIII(0.2)、XIII(0.5)、XIII(1)
XIIII (X)は1超え XIIII(2)、XIIII(5)

検定適合基準

受検者(お客様)にてご指定いただいた精度等級、等級指定係数による検定適合基準は以下をご確認ください。
※注意:一般的な参考例として、検定適合基準を挙げています。

例)サンプル250 gの場合

精度等級(等級指定係数) 検査目量 はかり区分 最大許容平均誤差 最大許容標準偏差
XⅢ(0.5)の場合 0.1 g 既使用はかり ±0.30 g 0.30 g
新規はかり ±0.15 g 0.24 g
XⅢ(1)の場合 0.1 g 既使用はかり ±0.30 g 0.60 g
新規はかり ±0.15 g 0.48 g
XⅢ(1)の場合 1.0 g 既使用はかり ±1.0 g 0.60 g
新規はかり ±0.5 g 0.48 g

検定後の自動捕捉式はかりの修理について

自動捕捉式はかりの修理は、検定合格前と合格後でその修理における対応・処置が変わりますので、注意が必要です。

1.検定後の修理における注意事項

計量法の改正により、自動捕捉式はかりは特定計量器(目量10mg以上、目盛標識の数100以上)に位置付けされました。
自動捕捉式はかりの修理は、製造事業者または修理事業者が行い、修理後も取引または証明にご使用される場合は、検定を受けて合格する必要があります。

これまでの修理の流れ

これまでの修理の流れ

これからの修理の流れ

これからの修理の流れ

※1:適正計量管理事業者は簡易修理対応・使用中検査が可能です。

※修理に関する注意事項

  • 「軽微な修理」は、誰でも(お客様・サービス部門(A&D))修理することができます。
  • 「簡易修理」、「通常修理」は、自動捕捉式はかりの製造事業者、または修理事業者に限定されております。 ※1

2.修理における区分について

自動捕捉式はかりの修理を実施する場合は、故障後の復旧対応により、下記の通り修理区分が分類されております。

修理における区分について

修理における区分について

(補足)
JIS B7607:2021の附属書JD内では、修理区分として「軽微な修理」、「簡易修理」、「修理」で分類されております。
エー・アンド・デイでは、「修理」を他の区分と混合しないように、「通常修理」と呼称しております。

検定に関わる“よくある質問”

これまでに検定に関わるお問い合わせでよくいただくご質問の内容を抜粋いたしました。
ご不明な点がございましたら、自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカ)の「よくあるご質問」をご確認ください。

Q1:使用している自動はかりが取引または証明に該当するのかがわかりません。
A1:経済産業省計量行政室の自動はかりにおける「取引」/「証明」事例集(平成29年12月版)をご確認ください。
「取引」/「証明」事例集 (平成29年12月版)(経済産業省)
※(参考)自動はかりの取引または証明の該当/非該当事例(一般的な例)をご確認ください。
Q2:取引証明に使用中の自動捕捉式はかりでひょう量は10 kgで測定物は2 kgを計量しています。検定対象でしょうか?
A2:ひょう量が5 kg超える場合は、測定質量によらず検定対象外となります。
Q3:検定は合格したら、その後は受検しなくてもいいのでしょうか?
A3:検定の有効期間は2年間で、有効期間満了日の1年前より検定受検が可能です。(検定は2年毎に受検)
※適正計量管理事業所の場合は有効期間は6年間です。
Q4:もし、検定を受けなかったり、有効期限が過ぎて使用した場合はどうなりますか?
A4:違反した場合は、6ヵ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が課せられます。
Q5:検定受検して合格となった後に故障(ロードセル交換)が発生しました。その場合の修理は社内で対応可能でしょうか?
A5:社内修理はできません。届出製造事業者、もしくは届出修理事業者に修理を依頼してください。修理後に再検定が必要になります。

自動はかりに関するよくある質問については経済産業省計量行政室の「自動はかりのQ&A」をご確認ください。
自動はかりのQ&A(令和5年12月版)(経済産業省)

情報マガジン『WAY』ユーザーインタビュー

自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカ)の検定を受検して合格されたユーザー様へのインタビュー内容をご紹介しています。

Vol.43『株式会社アズマカラー様』(2024年3月29日に受検)

いち早く自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカ)の検定を受検して合格。
お客様や外部監査に「ウチはもう合格していますよ!」と堂々と言えます。