自動捕捉式はかりの検定制度に関係する各種情報

自動捕捉式はかりの検定制度のご案内

計量制度に関する政省令の改正により、取引証明で使用している自動はかりが検定対象となりました。
自動重量選別機(ウェイトチェッカ)は自動捕捉式はかりに分類されて、取引証明に使用している場合は、検定を受検することが義務化されました。
※検定が実施できる機関は、国立研究開発法人産業技術総合研究所と指定検定機関に限られます。

  • 内容量表示(質量・体積問わず)を行っている商品の内容量等の保証に使用している自動捕捉式はかりは検定対象になります。
    ※体積(ミリリットル等)表示の場合でも、その内容量を自動捕捉式はかりで測定している質量で担保している場合は、検定対象となります。

検定対象

検定対象

取引または証明に使用している特定計量器
目量:10 mg以上、目量の数が100以上の場合
ひょう量:5 kg以下の自動捕捉式はかり

検定対象外

社内管理データ、欠品チェック等に使用している計量器
目量:10 mg未満、目量の数が100未満のいずれかに該当する場合
ひょう量:5 kgを超える自動捕捉式はかり
※ご注意:目量もしくはひょう量が検定対象外となる自動捕捉式はかりには、型式承認された機種はありません。

用語説明
※目量:検査目量のこと、計量器の精度等級分類および検査で使用される(実目量とは異なる)
※実目量:計量器が表示する最小の表示
※ひょう量:計量器で測定できる最大値
※検査目量の数:ひょう量÷目量

検定スケジュール

すでに使用されている自動捕捉式はかり(既使用はかり)

2024年3月31日以前に取引または証明に使用している自動捕捉式はかりは、
2027年3月31日までに初回検定を受け合格する必要があります。

新たに使用する自動捕捉式はかり(新規はかり)

2024年4月1日以降に取引または証明に使用するために購入する自動捕捉式はかりは、
型式承認を受けた対象機になります。(型式承認機)
また、設置後に検定を受け合格したのちに使用可能です。
(※)一部、例外があります。「自動捕捉式はかりの検定対象」項目の検定対象外をご確認ください。

検定スケジュール

検定の有効期間

検定の有効期間は2年です(適正計量管理事業所は6年)。
有効期間の起算日は、検定合格した翌年度4月1日より開始となります。
有効期間満了の1年前より、次の検定を受検可能です。

検定の有効期間

型式承認機と検定対象外機

型式承認機

型式承認機は、国が技術基準に適合していることを承認した特定計量器です。
2024年4月1日以降、取引証明用途でウェイトチェッカを導入する場合には(検定対象外の機種を除き)、型式承認機を購入しご使用場所に設置後検定に合格する必要があります。

検定対象外機

2021年7月に、ひょう量が5 kgを超える自動捕捉式はかり(ウェイトチェッカなど)は、使用の制限の特例(計量法施行令第五条)に該当となりました。
これらのはかりは、検定を受検することができませんが、そのままの状態で取引証明に使用することができます。
※「自動捕捉式はかりの検定対象」項目の検定対象外をご確認ください。

当社該当機種一覧

取引または証明に使用する場合の該当機種

型式承認機 AD4963-600、AD4963-3K、AD4963-5K
既使用はかり AD4961A-600、AD4961A-2KD、AD4961-600、AD4961-2KD、など (※)
検定対象外機 AD4961A-6K、AD4961-6K、AD4942A-15K(-30K、35K)、AD4943A-15K(-30K、-35K)、
AD4942B-15K(-30K、-35K)、AD4943B-15K(-30K、-35K)
  • ※2024年3月31日以前に取引または証明に使用していること
  • ※記載の機種は例になりますので、ご使用のウェイトチェッカが検定対象か不明な場合はお気軽にお問い合わせください。

取引または証明に使用しない場合の該当機種(※)

一般機 AD4961A-600、AD4961A-2KD、AD4961A-6K

※一部、既使用はかりを含みます。

製品ラインナップ(ウェイトチェッカ)

検定後の自動捕捉式はかりの修理について

自動捕捉式はかりの修理は、検定合格前と合格後でその修理における対応・処置が変わりますので、注意が必要です。

1.検定後の修理における注意事項

計量法の改正により、自動捕捉式はかりは特定計量器(目量10mg以上、目盛標識の数100以上)に位置付けされました。
自動捕捉式はかりの修理は、製造事業者または修理事業者が行い、修理後も取引または証明にご使用される場合は、検定を受けて合格する必要があります。

これまでの修理の流れ

これまでの修理の流れ

これからの修理の流れ

これからの修理の流れ

修理に関する注意事項

  • 「軽微な修理」は、誰でも(お客様・サービス部門(A&D))修理することができます。
  • 「簡易修理」、「通常修理」は、自動捕捉式はかりの製造事業者、または修理事業者に限定されております。 ※1

※1:適正計量管理事業者は簡易修理対応・使用中検査が可能です。

2.修理における区分について

自動捕捉式はかりの修理を実施する場合は、故障後の復旧対応により、下記の通り修理区分が分類されております。

修理における区分について

修理における区分について

(補足)
JIS B7607:2021の附属書JD内では、修理区分として「軽微な修理」、「簡易修理」、「修理」で分類されております。
エー・アンド・デイでは、「修理」を他の区分と混合しないように、「通常修理」と呼称しております。