取引・証明用検定付きはかりに関する情報

取引・証明用検定付きはかりに関する情報

計量法で規定される「取引」および「証明」行為に際しては、検定付きのはかりの使用が定められています。 また、検定付きはかりの販売には届出が必要です。

検定付きはかりを正しくお使いいただくための資料をご用意いたしました。

取引・証明用検定付きはかりの注意事項

一般のはかりに対して、取引・証明用はかりは法的な制限を受ける為、以下のことができません。ご注意ください。

  1. 購入した時に選定した地域と違う場所で使用する(ただし定期検査に合格すればご使用できます)
  2. お手持ちの分銅でキャリブレーション(校正)を行う(内蔵分銅機能がある場合は除く)
  3. はかりに新たな構造を付加、またはその構造の一部を除去するといった”改造”行為

1.購入した時に選定した地域とは別の場所で使用する(ただし定期検査に合格すればご使用できます)
地域によって重力加速度が違うので 購入した時に設定した地域と違う場所で使用すると 正しい計量値を表示できなくなる可能性があります。
定期検査に合格すればご使用できますが、不合格となった場合は使用出来なくなります。その場合、弊社サービス部門に返却し 修理~再検定の手続きをとることで 再び使用することが可能となります。

2.お手持ちの分銅でキャリブレーション(校正)を行う(内蔵分銅機能がある場合は除く)
検定付きではないはかりには 感度調整ができるキャリブレーションボタンがありますが、検定付きはかりにはそのボタンが無く、下記のような行為が出来ません
・表示値がずれてきたので、分銅を使って校正を行う
・重力加速度を調整する

3.はかりに新たな構造を付加、またはその構造の一部を除去するといった「改造」行為
ポール取り外し、ケーブルの延長、計量皿の形状を変更といった改造をして取引・証明用に使用する事は 計量法違反となります
計量皿の形状変更については、 風袋として計量皿に何かを載せることは除きます

取引・証明に使用する検定付きのはかりを含む弊社製品を「改造」する行為に関して、弊社は一切の責任を負いません。

改造に該当する例

上記の3.”改造”行為について 詳しく説明します

ポールの取り外し

ポールの取り外しはしてはいけません
ポールの取り外しはしてはいけません。

セパレートタイプのはかりのケーブル延長

セパレートタイプのはかりのケーブル延長はしてはいけません
セパレートタイプのはかりのケーブル延長はしてはいけません。

計量皿の形状変更(皿の加工など)

計量皿の形状変更(皿の加工など)はしてはいけません
計量皿の形状変更(皿の加工など)はしてはいけません。

計量皿を加工して風袋を一体型にしたり、風袋を固定する治具を設置する事も形状変更なので、してはいけません。
計量皿の形状変更(皿の加工など)はしてはいけません

はかりの形状を変更することなく、風袋を載せることはもちろん問題ありません。
風袋を載せることは可能です

「検定銘板」や「水平器」は見えるように

「検定銘板」や「水平器」などが見える状態になっていること、足コマで水平を調整ができる状態になっていることも必須項目です。
計量皿の形状変更(皿の加工など)はしてはいけません